弁護士以外の人は、たとえ家族や恋人であっても、逮捕された後勾留される前は、面会や物の差し入れをすることができません。これに対し、弁護士なら、時間無制限で一日何回でも接見できます。また、差し入れも自由にすることができます。
逮捕中、面会できない?
「彼氏(旦那)が逮捕されてしまいました。面会に行きたいのですが、認めてもらえません。何とかならないでしょうか」――こんな依頼をされることが、しばしばあります。
逮捕された場合、逮捕中は、家族や友人、職場の上司など、弁護人以外の人と面会することはできません。
刑事訴訟法上、勾留された後は、接見禁止の処分がつかない限り、弁護士以外の人と面会することができます。これに対して、逮捕された後・勾留される前の段階については、面会することを認める規定が刑事訴訟法その他の法令に存在しないのです。そのため、逮捕中は弁護人以外の人とは面会できないと理解されています。
差し入れはできる?
では、逮捕中、面会ができないなら、差し入れをすることはどうでしょうか。
刑事訴訟法には、逮捕後・勾留前の段階について、面会の場合と同様、弁護士以外の人が差し入れをすることを認める規定がないのです。そのため、差し入れをしてもらうには、弁護士を通じて差し入れてもらうことになります。
なお、勾留された後については、差し入れ禁止の処分がつかない限り、弁護士以外の人であっても、書類その他の物を差し入れることができます。
手紙は渡せる?
手紙についても、差し入れと同様、逮捕後・勾留前の段階では渡してもらうことができません。そのため、弁護士に読ませて内容に問題がないかのチェックを経たうえで、弁護士から内容を伝えてもらうことになります。
いつ面会できる?
弁護士以外の人が面会できるようになるのは、勾留された後です。しかも、時間は1回15分ほど、回数は1回だけ(しかも先着1組だけ)、面会中も立ち会いの警察官が同室します
ただ、勾留後も、接見禁止の処分がついたときには、面会することができません。その場合には、弁護士から、接見禁止の処分に対して不服を申し立ててもらうか、あるいは、接見が禁止される人の範囲から一定の人を除外してくれるよう申し立ててもらうのが一番です。
逮捕中の弁護士の面会
以上は、弁護士以外の人との面会についてでした。
これと異なり、弁護士は、逮捕中・勾留される前であっても、時間の制限なく面会することができるほか、書類その他の物を差し入れることができます。ただ、いくら弁護士からの差し入れとはいえ、紐状の洋服や伸縮する洋服などは、自殺や逃亡防止のために差し入れることができませんので、注意してください。
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いずれにせよ、逮捕案件を解決するには、まず法律相談を行う必要があります。
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